@article{oai:soar-ir.repo.nii.ac.jp:00002660, author = {樋口, 一清}, journal = {信州大学経済学論集}, month = {Mar}, note = {47都道府県中,唯一,消費生活条例がなく,要綱行政が継続されていた長野県において,2008年度,消費生活条例が制定されることとなった。本稿では,まず,条例制定の背景および経緯,条例の特色等を明らかにする。長野県消費生活条例では,迅速,機動的な消費者被害の救済を図る観点から,52の不当な取引行為の類型及びそれらに準ずる行為を規制すると共に,立証責任の事業者への転換などの仕組みを導入している。また,全国で初めて,知事に重大製品事故情報の消費者への提供義務を課し,地域における製品の安全情報ネットワークの具体化が図られている。本稿の後半では,今回の条例制定の過程で明らかとなった地方消費者行政の課題を整理し,消費者庁設置構想の具体化など,大きく転換しつつある我が国消費者行政の今後の改革のあり方について考察を行った。, Article, 信州大学経済学論集 60: 55-68(2009)}, pages = {55--68}, title = {地方消費者行政のあり方を考える -長野県消費生活条例の制定を巡って-}, volume = {60}, year = {2009} }